労務のレシピ

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人事労務関連のさまざまな知識や手続き方法を紹介しています。労務業務の最適化にもお役に立てればと。

平成28年度東京都の最低賃金は?アルバイトの時給の決め方。

先日、10月1日から順次発効される平成28年度の最低賃金額が発表されました。

headlines.yahoo.co.jp

平成28年10月以降、東京都の最低賃金額は932円。前年度より25円アップです。

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最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

www.mhlw.go.jp

アルバイトの時給の決め方

アルバイトさんを雇用しようとした時、時給っていくらにすればいいんだろう。初めて人を雇用する時ってわからないこともあるかと思います。そんな時基準となるのがこの最低賃金。実は地域ごとに時給の最低額が法律で決まっているんです。

なので、この金額を下回って人を雇用することはできません。試用期間中でも下回ることはできないのでご注意を。

東京であれば時給は932円以上。

フルタイムや正社員の人であれば、例えば土日祝日休みの会社の場合、1ヶ月の勤務日数で23日の月があれば単純計算として

932円✕8時間✕23日=171,488円

この金額以下を月給とすることができません。

新卒の初任給を17万円台にしている会社、結構あると思います。そろそろ危ないので要チェック!!

最低賃金は毎年8月頃公開されて、10月から適用となります。アルバイトさんなど時給制の方を雇用されている会社は忘れずにチェックしましょう。

余談

こんなことを言ってはあれですが、私の高校時代の時給は600円台だったなあ。。。(歳がバレる) 900円台ってなかなか高給〜なんて思ってしまうのが正直なところ。。

採用ページで東京でも800円台の時給としている会社、たびたび見かけます。違法となっていることに気づいていないような雰囲気もあるので、「最低賃金」というものがあることを知っておきましょう。