労務のレシピ

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人事労務関連のさまざまな知識や手続き方法を紹介しています。労務業務の最適化にもお役に立てればと。

【雇用保険編】独立・フリーになる時に知っておきたい退職後の健康保険や年金・税金のこと

今回は、雇用保険について解説します!

在職中の給与明細の控除項目の中で、唯一「退職後」のためとして支払っていた雇用保険料。独立やフリーとなる時はどうなるのでしょうか?

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そもそも雇用保険ってなあに?

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

ハローワークインターネットサービス - 基本手当について

ざっくりいうと、離職直前の6ヶ月間の給与の平均額を、金額に応じて50%〜80%(上限あり)が再就職できるまで支給されるものです。支給される期間も年齢や退職理由によって異なります。(90日〜360日)

・支給について https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

・給付日数 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html


受給要件を見てみよう。

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある

さて、退職してフリーでやっていこうと思っている方は、これを読んでどう思われたでしょうか。

そうなんです、受給要件、当てはまらないんです。

雇用保険は「雇用されたいんだけどされていない時の保険」のため、フリーとなって雇用される側からオサラバした方は、要件外となってしまうんです。


せっかく長年払ってきた雇用保険料、どうなるの?

すでに準備を在職中にすませ、退職日後すぐに活動を始める方

雇用保険の受給は諦めましょう。

不正受給について、ハローワークでも厳しく注意喚起がされています。

不正受給の典型例 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html

  • 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
  • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
  • 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合

雇用保険の不正受給関連のニュースは結構耳にしますし、逮捕されることもあります。マイナンバーも本格的に始まることもありますし、SNSの時代ですからね、、、あまり邪視な考えで行動するとせっかくの楽しみな未来が台無し。絶対に私は受給のオススメはしません。 すぐに活動が始められるなんてとっても幸せなことだと思います。

matome.naver.jp

私自身、◯十年も雇用保険料を払ってきていますが、一度も恩恵を受けられたことはありません。結構な金額を掛け捨て状態。。

退職後から準備を始めるかた

状況次第によっては「再就職手当」がもらえる可能性あり。

現在は、自営業(非雇用)に専念しない状態や実態に応じて受給資格の可否を判断してもらえるようです。雇用される意思が完全にないことを示してしまうと「雇用保険」(雇われることの保険)としての趣旨と異なってしまうため受給資格は得られませんが、「雇用される可能性もある!」といった状態であれば自営業の可能性を隠さなくても大丈夫になっているそうです。(社労士の岡さま、情報ありがとうございました)

(2017/1 訂正)


## 独立後に人を雇用すると受けられる助成金があります!

創業に要した費用の一部を最大150万円まで助成金として支給してくれる制度があります。(受給資格者創業支援助成金)

* 5年以上ご自身が雇用保険に加入していた。 * 3ヶ月以上事業を行っている。 * 独立開業後、1年以内に人を雇用して雇用保険の適用事業者となっている。

1年以内って厳しい!! ずっと雇用保険料払ってきたんだし、雇用を生み出したんだからもっと緩和して欲しいですよね! せめて2年とか3年とか。

いずれにしても上記に該当しそうになったら、ぜひこちらをチェック! http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/43.pdf

こちらの助成金、平成25年3月で廃止となっておりました。大変失礼いたしました。 (2017/1 訂正)

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