1月から新しい医療費控除が始まるからドラッグストアのレシートは一応取っておこう。
ちょこちょこと聞こえ始めている「セルフメディケーション税制」。みなさま把握済みでしょうか?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?
対象
- 平成29年1月1日以降に購入した、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)
- 所得控除できる金額は、購入額合計から12,000円を引いた金額(上限は88,000円) (例:20,000円購入していたら、所得控除額は8,000円)
で、よく勘違いされがちですが、所得税が8,000円安くなるという話ではありません。 所得税って「所得額」に税率をかけて計算します。なので「所得額」の金額が小さくなればおのずと所得税も低くなる。上記の例でいうと、所得額から8,000円をさらに控除してあげますよ。という話です。
もっと計算した話をすると、例えば所得額が400万だった場合、このセルフメディケーション税制を使って確定申告すると次の金額が節税となって戻ってきます。
- 所得税 8,000✕20%=1,600円
- 住民税 8,000✕10%=800円
- 合計 2,400円が節税できます。
所得税率は所得額によって変わるため、上記はあくまでも一例ですが、だいたいの金額感としたらこんな感じです。なお、年末調整ではできないので自分で確定申告をする必要があります。
詳しくはこちらをご参考ください。 セルフメディケーション税制 - 日本薬剤師会 http://www.nichiyaku.or.jp/wp-content/uploads/2016/10/1028_1.pdf
医薬品系のレシートは取っておこう。
12,000円を超えた金額が対象となるので、もしかしたらそもそもそこまで購入することはないかもしれません。12月になってみないとわからないので、ひとまずドラッグストアなどのレシートはとっておきましょう。 ただし、セルフメディケーション税制の対象となるものはすべての医薬品ではありません。報道によると対象商品にはレシートに★などスイッチOTC医薬品であることがわかる印がつくようです。その印が入ったレシートはとっておきましょう。
レシートを1年間とっておく習慣がない方へ
クリアファイル(フォルダ)を用意して、どんどん入れていくのがカンタンでオススメです。来年1月にためておいたレシートのスイッチOTC医薬品分の金額合計がいくらになっているか見て、12,000円以下なら破棄でOK、12,000円超えているなら確定申告するかどうか考えましょう。ちょっとだけ超えてるだけなら手間のコストの方が高くなる可能性もあるので要確認です。
以前からある「医療費控除」とのかねあい
10万円以上医療費がかかった場合に所得控除が受けることができる「医療費控除」はなくなったわけではありません。この医療費控除で申告をするか、セルフメディケーション税制のほうで申告をするか、どちらかでの申告となります。